■青少年社会環境基本法七班会議■
■青少年社会環境基本法七班会議■


 「サ―――――――――――――――――スケ―――――――――――――――――――!!」

 「何だ?」

 「やややややばいやばいってばよ!!!

  俺らが取り締まられるらしいんだってば!!」

 「――――――あぁ、『青少年社会環境対策基本法』のことだろ」

 「そうそんな感じ・・・・ってサスケ知ってんの?!」

 「あぁ、お前は今知ったみてーだな」

 「お、おう・・・・でもサスケ、これってヤバイよな!?」

 「あぁ、この法律は俺らの敵だ」

 「あ―――どうしよ!!この法律ってば殆どの漫画は法律違反だって事になんだろ?!」

 「漫画だけじゃねぇよ、小説もドラマも、イラストも、ゲームも、個人のホームページでさえもだ」

 「な、なんか俺ってば細かいとこまではよくわかんねーんだけど、とにかくどうしよ?!」

 「・・・・・・わかってないのかよ、ウスラトンカチ」

 「う・・・・うるせぇなぁ!だって今さっき知ったんだぞ?!」

 「やっぱりか。これは結構知らねぇ奴の方が多いらしいからな」

 「そうなのか?!」

 「あぁ、この法律案はテレビでも流れてねぇし新聞にも載ってねぇ。

  つまり俺ら国民の知らない所で可決に持って行こうとしてる訳だ」

 「うっわなんか陰湿なイジメみたいだってば」

 「その通りだ。そして知らないうちに制限されて終わり、っつーことだよ」

 「如何したの?サスケ君もナルトも?」

 「サクラちゃん!

  あのさ、青少年何とか何とか・・・・・って知ってるってば?」

 「・・・・・・ハ?」

 「それで判る訳ねぇだろドべ。『青少年社会環境対策基本法』だ」

 「そうそう!」

 「あー、あの訳わかんない法律の事ね、勿論知ってるわよ」

 「あのさ、詳しく教えてくんない?」

 「そうね、私の知ってる事は教えるわ。

  でも一応、↓のリンク先にも目を通しなさいよ?」

 「わかった!」

 『青少年社会環境対策基本法』、それは表向きには

  18歳以下の子供(要するに次の世代)の子供達を健全に育てよう!

  っていうのが目的なのね」

 「・・・・・・それって・・・・・・いいことじゃねーの?」

 「こんなの綺麗事よ!

  表向きはこう言ってるけど、内容は

  性的描写や暴力的表現があるものは違反とみなす、

  つまりそれ専門の検閲団体の検閲を通ったもの意外の出版・放送は駄目、買ったり見たりすることも駄目。そういうことなの」

 「・・・・・・・・・・・?」

 「だから少しでも暴力的なもの・・・・・怪我させたりするシーンがあるだけで即アウト、ってこった」

 「じゃあ俺らはどうなんの?!」

 「忍だなんてもっぱら暴力だ、そう言われるだろーな」

 「何だよそれ?!俺らのはただの暴力じゃねーぞ?!」

 「その通りよ!でも頭の硬い頑固な大人にはわからないみたいね」

 「暴力だとかそんなもんだけじゃねぇ、性的表現・・・・例えキスでも駄目だ」

 「そうなのか?!」

 「ええそうよ!だから少女漫画も駄目になるわね。

  それに、ここの管理人のしている同人活動なんかも真っ先に駄目」

 「今まで何もなかったのに?」

 「そう。この法律一つで殆どの作品が制限されるの」

 「生死もないし闘う緊張感も恋愛もない小説や漫画が面白いと思うか?」

 「ドラマだってそうよ、世界の中心で愛をさけぶとかのいいドラマであっても」

 「人が死ぬ、だから駄目って事だな。」

 「そう、あの視聴率30%を超えたごくせんでさえ、暴力行為で駄目になるしね」

 「ホラー映画とかもだよなぁ・・・・」

 「そうなるな」

 「私達子供にとっては、全く娯楽が無くなるのと同じでしょ?」

 「娯楽どころか生き方を学ぶ材料も無くなる」

 「って・・・・生死がないと感動出来ねえってばよ?!」

 「だな」

 「取り締まる内容についてはわかったってば!でもさ、でもさ!

  同人も駄目ってのはわかるけど、ここみたいなちっぽけなサイトじゃバレねーんじゃねーの?」

 「そうね、バレなければとりあえずOK。

  ・・・・・って言える程甘くはないのよ、この法律はね」

 この法律の名目上は俺達市民の通報によって動く。問題はそこだな」

 「市民の通報?それってチクリか?」

 「そう、告げ口よ。しかも悪質のね」

 「悪質・・・・?」

 「例えば私がこの法律に触れるようなホームページを持ってたとするわね?

  そして誰かが私のサイトを嫌ってるとする」

 「そうなればあとは検閲団体に言えばいいだけだな。

  『このサイトは青少年に悪影響を与える内容が含まれています』

  そうすれば即閉鎖に追い込むことが出来る訳だ」

 「その通り、少しでもそういう雰囲気があれば告げ口するだけで閉鎖にすることが出来るってこと」

 「うわぁ・・・・・・・・・・・でもなんでこんな法律案が出てきたんだってば?」

 「最近少年犯罪が増えてるって言われているからよ」

 「実際には戦後以来徐々に減っているらしいがな」

 「少年が犯罪に走るのは、こういう漫画や小説などを見て影響されるから、って思ってる親がいるみたいなのよ。

  でも実際、そんなことがある?

  漫画で世界を征服してたから、自分もやってやろうって思う?」

 「それはないない!!だって漫画って絶対そういうの失敗してるってばよ?」

 「そうだ、例えそんな世界が舞台だとしても、

  その話の裏には『絶対に諦めない』っていう理想の生き方が描かれてるだとか・・・・

  悪い影響を与える為の話なんてのは無いんだ」

 「何かそう考えてみっとこれって勝手な大人の都合だってばよ!!」

 「そうでしょ?」

 「全く笑えねえ話だぜ・・・・

  これで損をする大人もいるってのによ」

 「漫画や小説、ドラマやゲームを見て自分も非行を起こそうなんて思うような、

  現実とそれ意外をはっきり見分けをつけられない人間に育ててるのは親の方なのよ」

 「自分達がしっかり子育て出来ねぇからって、漫画に責任を押し付ける・・・・卑怯なやり方なんだよ、これはな」

 「ロクな大人がいねーってば!!

  どうせその法律案を出したのも、子供の頃勉強ばっかしてたつまんねー奴だってばっ」

 「そうだろうな」

 「とにかく、この法律がもし可決されると10年、20年後にはそういう大人が増えるっていうこと」

 「その分つまらん国になるってことだ」

 ここにこの法律に賛成する人の文面があるわ。

  反対意見への反論があったから、一部抜き出してみるわね」

 ()及び上下線がついているのは反対意見

引用開始

 (1)表現の自由(報道の自由を含む)を侵害するから憲法違反である。

 日本国憲法第二十一条第一項の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」という条項は、表現の自由を絶対視するものではない。
 公共の福祉と利益のために制限される場合があるのは当然である。
 そこで、問題は青少年に有害な情報を規制することは、表現の自由を制限するほどの合理的な根拠があるか、ということになる。

(中略)
 
 このように、表現の自由も公共の利益のために必要な制限を受けているからこそ、国民の安全で快適な生活が守られるのであることを国民は知るべきである。

(中略)

 表現の自由は絶対的なものではなく、社会、経済、及び広い意味での文化(教育、芸術、を含む)の分野において、
 それと競合する価値又は上位の価値とのバランスの上で行使されなければならない。
 青少年を有害情報から守るという極めて公共性の高い、かつ明確で緊急性のある案件においては、表現の自由がある程度は制限されるのは当然である。

(中略)

 (3)テレビやビデオゲームの影響を受けて犯罪に走る青少年がいるかもしれないが、それは極めてわずかな数に過ぎないから、
 これをもって全体を規制するのは過剰である。

 現実に犯罪に走ってしまう青少年を問題にしているのであるから、対象が極めて小さな比率に過ぎないのは当たり前である。
 もし大きな比率であったら、世の中はひっくりかえってしまう。犯罪が偶発性のものか、必然性のものかを考えることが大切である。
 犯罪に走る青少年の出現が極めて偶発的なものである限りは、カリキュレイテッド・リスクとして受け入れて、個別的な対症療法を取るしかない。
 しかし、有害環境からの影響との相関関係が極めて高く、かつ因果関係の蓋然性が高い場合には、たとえ小さな比率であっても、
 必然性のある事象として捉えて、人智を尽くして原因をコントロールすべきである。

 総務庁(当時)の調査によれば、ポルノ雑誌やアダルトビデオを見たことがあるのは、普通の中学生の場合は27%程度であるのに対して、非行で補導された中学生の場合は57%程度にものぼった。
 この調査は長期的な変動要因の追跡調査がなかったことから、有害情報に触れたから非行に走るようになったのか、
 それとも非行に走る中学生にはそのような有害情報を好む性向がもともとあったのか判然としない。おそらく因果関係は双方向的であろう。

 1997年2月から3月にかけて神戸で連続女児殺傷事件を起こし5月には小学校6年生の男児を殺害して首を切り落とし、これを中学校正門前に陳列した14歳の少年がいた。
 兵庫県警察本部須磨署捜査本部によると、この少年はビデオのホラーものや残虐ものに強い興味を持っていたとのことである。
 神戸家庭裁判所が発表した「処分決定要旨」によると、鑑定人は「少年は直観像素質者19であって、この顕著な特性は、本件非行の成立に寄与した一因子を構成している。」と述べている。
 直観像能力を持つほどの感受性の鋭い少年であれば、常人にはさほどの影響力のない情報に対しても過敏に反応していたであろう事は容易に推測できる。
 単なる偶発的事象ではなかったと考えるべきである。

 2000年8月に大分県で一家6人殺傷事件を起こした16才の少年の場合、大分地裁は「日ごろから残虐なテレビゲームや映画の影響を強くうけており、
 殺人に対する抵抗力が少なくなっていたことも一つの要因となっている」と述べている。
 西鉄高速バスのバスジャック事件の犯人についても、佐賀地裁は有害環境からの悪影響があったと思われる事を認めている。
 これらの例を見るまでもなく、有害環境からの悪影響を青少年が受けていることについては、単なる蓋然性以上のものがあるということができる。

引用終了

 「・・・・・・・・・・話長ぇよサクラちゃん・・・・・・(汗

  長すぎて始めの方忘れたってばよ・・・・・」

 「・・・・・・・・ウスラトンカチが・・・・・」

 「しょうがないでしょ?これでも大分省いたの。

  さてっ、上の文章のなかで特に気になるのは、

  まず『公共性の高い、かつ明確で緊急性のある案件においては、表現の自由がある程度は制限されるのは当然』ってとこよ」

 「青少年を有害情報から守ることが公共性の高いことだってとこまでは何とか理解できるが、

  その次が気になるな」

 「そう。表現の自由の制限も、本当にある程度なら許せるわよ。

  でも、暴力的表現・性的描写が駄目というだけで大幅に創作物、出版物、表現媒体が制限されて仕舞う。

  それこそさっき説明したように、小説もドラマも、イラストも、ゲームも、個人のホームページも殆どが制限されることになる。

  これって『ある程度』かしら?」

 「そんなんじゃないってばよ?!

  だってこの法律一つで俺らの娯楽が殆ど無くなんだろ?!」

 「そう思うわよね?」

 『直観像能力を持つほどの感受性の鋭い少年であれば、常人にはさほどの影響力のない情報に対しても過敏に反応していたであろう』

  ここも気になるな・・・・・・・」

 「え、言ってることおかしくねぇ?

  だって常人には影響力ねぇんだろ?」

 「そうよ、この人は“常人”には影響がないって認めてるの。

  犯罪を起こした少年は感受性が高かったから影響を受けた、そうはっきり言ってるのよ」

 「“常人”って言葉を使うならその“常人”に合わせるのが普通じゃねーのか?

  感受性が高いかどうかは親もわかるだろう、それこそ親の責任だな」

 「もしこの法律に従ったとして、本当に少年犯罪が無くなるの?

  そう考えるとどう考えたって答えはNOでしょ」

 周りの環境が変わろうが、親が悪けりゃそう育つんだろ。

  逆に言えば例え周りの環境が悪くとも、親さえしっかりすれば普通に育つんだ」

 「っていうかそれ以前にもっと深刻な問題があるってばよ!?

  拉致とか核問題とか・・・・!!俺ってばよく知らねぇけど!」

 「その通りよ。こんな時に私たちの娯楽を奪ってどうするつもりなのかしら?」

 「でも、この法律が可決されると大変なことになるってのはわかったけど、

  可決されない為にはどうすりゃいいんだってばよ?」

 「そうね、

  1,この法案の危険性を知ること。

  2,この法案の存在とその危険性を、より多くの人に知らしめること。

  3.この法案に反対する意志を示すこと。

  この3つは大事だと思うわ」

 「これならドべにでも出来んだろ」

 「ドベドベ言うな!!

  でもこれなら誰にでも出来るよな!

  俺も友達に言っておくってばよ」

 「ここの管理人のようにネットの知識が少しでもある人はサイトで反対意識を示すのもいい。

  とにかく行動に示すことが大事だな。」

 「その通りよ、本当は時間がないの。

  私の情報が正しければ、春の国会に出されるそうよ」

 「それってもうすぐじゃん?!ってか今?!」

 「だから少しでも行動しねぇといけねぇんだよ」

 「何としてでも可決させるわけにはいかないものね!

  このサイトで判りにくかったら↓のサイトに行ってみるといいわ、もっと詳しく教えてくれる筈よ」

 「ちなみにこのページはリンクフリーだから、自由に貼ってくれってばよ!」

 「リンクを貼る場合のタイトルは■青少年環境対策基本法七班会議■で、

  URLは【http://saaya.lovesick.jp/hantai.htm】で頼む」



ぼくらの世界を守って

●青少年環境対策基本法反対同盟●



            管理者:璃桜 沙綾